酒類の小売、通販、卸売の免許取得をサポートいたします。
最短、月曜日のご相談で金曜日に申請が可能
ご希望の場所までお打ち合わせに参ります。Zoom等もご対応致します。
オンラインと郵送で手続き完了も可能です。

・一般の方や飲食店に酒類を販売する場合(一般酒類小売業免許)
・インターネット上など通信販売で酒類を販売する場合(通信販売酒類小売業免許)
・海外から酒類を輸入して酒類の販売業者へ卸売をする場合(輸入酒類卸売業免許)  
・バーやカフェ、料理店などと併設して酒販ビジネスを行う場合  
・個人の副業で酒販ビジネスを開始される場合
                   など、免許取得を当事務所がご支援いたします。


 店頭で酒類を販売する場合、通信販売等で輸入酒を販売する場合、また、海外から酒類を輸入し、国内で販売する会社へ卸売を行う場合などには、お酒に関する免許が必要となります。免許の取得には、申請者に関する条件、販売場所に関する条件、経営上の条件など細かいものがあり、申請までには意外に確認や調整事項が多数あります。無許可での営業を続けた場合、最悪罰則が適用される場合があります。
 当事務所ではスムーズな許可取得と、その後の適法な営業活動、また意外に見落としがちな変更手続きなどをトータルでサポート致します。迅速にご対応させて頂きます。どうぞお問い合わせください。
                                         行政書士 山西宏樹

一般酒類小売業免許取得サービス

¥110,000(別途、登録免許税\30,000)

・コンビニエンスストアなどのお店で酒類を販売するとき 
・料理店などに酒類を販売するとき
・既に免許を持っていても、売り場を増やすとき、
 などの免許です。
 すべての種類のお酒の取り扱いが可能です。
 ※店舗の構造やビジネスモデルによっては、バー、カフェ、居酒屋、レストラン等の料飲店での免許取得も可能です。
 ¥165,000(別途、登録免許税\30,000)で承ります。

通信販売酒類小売業免許取得サービス

¥132,000(別途、登録免許税\30,000)

・自社のホームページで洋酒や地酒を販売するとき
・ヤフーストアなどで洋酒や地酒をオークション販売するとき
 などの免許です。
 取り扱い可能なお酒は、輸入酒類、および国産で規定出荷量(3000kl)以下のメーカーが製造するいわゆる地酒に限られます。
※一般と通信販売の同時申請は、¥165,000(別途、登録免許税¥30,000)で承ります。
※料飲店で、一般と通信販売の同時申請は、¥187,000(別途、登録免許税¥30,000)で承ります。

輸入(輸出)酒類卸売業免許取得サービス

¥165,000(別途、登録免許税\90,000)

・海外のワイナリーからワインを輸入して国内で卸売を行う場合
・日本酒を海外へ輸出して卸売を行う場合
 などの免許です。
・輸出する場合であっても、一般の方や飲食店に販売する場合は、小売業免許が該当する場合があります。
※小売業免許と卸売業免許の同時申請は、¥187,000(別途、登録免許税¥90,000)で承ります。

条件緩和、各種変更申請サービス

¥55,000(内容により登録免許税が必要)

・一般酒類小売業免許を受けていて、さらに通信販売酒類小売業免許を申請する場合
・一般酒類小売業免許を受けていて、さらに酒類卸売業免許を申請する場合
・免許を受けた販売場を移転する場合
・販売場以外にお酒の倉庫(蔵置所)を設ける場合
 などの場合に必要な手続きです。

酒類販売業免許法人成り申請サービス

¥165,000(別途、登録免許税\30,000)

・個人事業主から法人へ変更する際に、酒販ビジネスを引き続き行うための手続きです。
・法人免許を取得するとともに、個人の免許は取り消す手続きを行います。
・従前の個人免許の条件を引き継ぐためには、事前に詳細のお打合せが必要です。
※法人(株式会社、合同会社)の新設手続きも承ります。
 

期限付酒類小売業免許届出(申請)

¥55,000(法定の費用はありません。)

・既に酒販免許を有する前提で、イベント会場などで臨時に酒類を販売する際に必要な手続きです。
・申請者がイベントの主催者では無いこと、入場が有料で、7日以内の会期であること、等の条件に当てはまる場合は、「届出」の手続きとなります。会期の10日前の届出が必要です。
・上記の条件に当てはまらない場合は、「申請」となり、2週間前までの申請が必要です。

料飲店等期限付酒類小売業免許サービス

¥33,000(法定の実費はありません。)

・居酒屋、バーなどの料飲店が、お店で提供している酒類を、テイクアウト用に販売するための免許です。
・在庫としてお持ちの酒類や、従来の取引先から新たに仕入れた酒類を、店頭や宅配で販売することができます。

・令和2年6月30日(火)までに申請する必要があります。※受付終了となりました。
・免許の有効期限は、最長で令和3年3月末日まで。

 
有効期限後にも酒販ビジネスを継続するために、一般酒類小売業免許の取得のご相談を承ります
※前期の決算が要件を満たさない場合もご相談ください。コロナ禍の影響による一時的な欠損は、事業計画等を示すことにより、申請が可能になる場合があります。

 

酒類販売業免許の条件とは

免許を受けるための条件についてご確認ください。(一部を簡略化して平易に記しております。)

お客様の条件

・過去に酒類販売に関する許可取り消しの処分を受けていないこと
・過去2年間に税金の滞納処分等がないこと

 ※税金に関することは、特に慎重にご確認ください。

 ※個人での申請の場合、確定申告が正確に行われている必要があります。

 ※個人の副業としての酒販ビジネスのための免許取得も承ります。

・過去3年間に一定の前科等、また法令違反等がないこと

・法人での申請の場合、定款に酒類販売に関する目的が必要になります。
・小売業の場合には、酒類販売管理者(常勤)を選任すること

販売場の条件

・酒販以外の事業と区分けされていること。

・住居用の賃貸物件や、完全なバーチャルなオフィスではないこと

 ※通信販売や、在庫を持たない場合であっても、実態のあるオフィスが必要です。

・建物のオーナー様から、使用承諾書を頂きます。

 ※当事務所で書式を準備します。

・酒類の製造所内、飲食店の店舗内ではないこと 

 ※同じ店舗内でも、下図のように、酒類の販売や保管の場所の区分けを明確にすることにより、可能となる場合があります。

  また、仕入元についても、酒販用と飲食用とで、酒類を区分して管理納される必要があります。

 

※当事務所では、バー、カフェ、居酒屋、レストランの店舗内での免許取得の実績が多数ございます。

経営上の条件

・債務超過になっていないこと、また3年連続して赤字決算になっていないこと。

 ※コロナ禍の影響による一時的な欠損については、申請可能な場合があります。

・一定の経営のキャリアや、一定の酒類、食品、飲料物等の販売経験があること

 ※酒類販売管理研修を受講することにより条件を満たす場合があります。

・取引承諾書等により、仕入元が確認できる必要があります。

 ※当事務所で書式を準備いたします。

 なお仕入元は、予定する酒類の卸売業免許を保有している必要があります。必ずご確認ください

・さらに卸免許では、取引承諾書等により予定販売先が確認できる必要があります。 

当事務所へのお問い合わせについて

酒類販売業免許取得に関するお打ち合わせ、所轄税務署との窓口折衝、申請書類一式の作成、手続き完了までを、最短の期間で完了できるよう、トータルでサポートいたします。下記の例をご覧ください。関連する法人設立や定款変更についてもご相談ください。
最短で、月曜日のお問合せで、金曜日に免許申請ができます。なお、申請から免許取得まで、概ね2か月をご予定ください。

アポイント

TEL、メール等でお問い合わせください。
メールでのご回答は、曜日を問わず、7:00から21:00の間、2時間以内に差し上げております。
ご希望の場所まで訪問させて頂きます。Zoom等のビデオシステムでのお打合せも可能です。
(お客様が当事務所や税務署へ出向くことなく、オンラインと郵送のみで、手続きを完了することが可能です。)
当事務所までお越しいただける場合には、 JR水道橋駅東口より徒歩1分です。

お打ち合わせ

初回打ち合わせでは、
まず、どのような事業をご予定されているかお聞かせ下さい。
事業の形態(小売業、通信販売業、卸売業)や、お取り扱い酒類の品目、事業の収支計画、などなんでも結構です。
当事務所から、適切な免許の種類、免許取得のための個別の審査条件など、様々な角度から事業にお役立ち出来るようご提案をさせて頂きます。

下記の準備をお願い致します。(免許の種類やお客様の状況により異なります。)

・販売場の賃貸借契約書コピー、フロアの図面、所在の地番、家屋番号の情報
・使用承諾書(書式は当事務所で準備いたします。) 
・法人の登記簿、定款コピー、3期分の決算書のコピー(設立直後の場合、当事務所で別途書式を準備いたします。)

個人の場合は、過去3年分の確定申告書あるいは源泉徴収票のコピー
・取締役の履歴情報(住所、生年月日、職歴・職務内容) 
 ※特にお酒、飲料水、食品の販売に関わる業歴があればお書きください。
・販売管理者講習受講証のコピー
・地方税の納税証明書の原本
・取り扱い酒類の情報 酒の種類(カタログ等)、概ねの取扱い年間数量、上代と下代)

・酒類の仕入元からの取引承諾書(書式は当事務所で準備いたします。卸売業の場合は卸売先も必要)
・通販の場合はホームページ等のコピー
 ※ホームページの記載事項は、未成年禁酒の観点から、細かい決まりがあります。
  できれば、ホームページの完成前にご相談ください。当事務所にて下図のようなサンプルをご準備いたします。


 ※通販の場合は、輸入酒、国産地酒のみ取り扱いが可能です。
・仕入元の情報、販売先の情報、取引承諾書(書式は当事務所で準備いたします。)

・当事務所への報酬、諸経費のお支払い

当事務所で手続き書類の作成、取得を行います。

・免許申請書
・販売所の現地確認と図面作成
・販売計画書
・登記簿等必要書類の取得
・補足説明の書類の作成

申請書類のご確認と押印、免許申請

・お客様にて申請書類の内容をご確認ください。
・押印をお願いいたします。
・当事務所にて所轄税務署へ免許申請を行います。

所轄税務署による審査、補正対応等、免許の通知

申請日から概ね2か月が審査期間となります。この間、当事務所へ、補足説明や資料提出の連絡が参ります。
・当事務所宛に審査結果の連絡が参ります。
・お客様が指定日に所轄税務署にて免許を受領します。当事務所も同行させていただきます。
 当日は登録免許税のご準備をお願いいたします。

免許取得後のフォローアップ

  • 販売場を移転する場合

  • 他の種類の免許を受ける場合

  • 住所や氏名、法人名の変更があった場合

  • 販売場以外の場所に酒類の倉庫(蔵置所)を設ける場合

  • 取り扱う酒類の範囲を広げる場合

  • イベント等への臨時の出店をする場合、など

 

当事務所をご利用頂くメリットは?

各専門家(士業)に幅広いネットワークをもっております。
当事務所の代表者は、士業団体事務局において10年弱にわたり勤務しておりました。
弁護士、税理士、司法書士、中小企業診断士など、多くの専門家のご支援のもと業務を行っております。
経営に関わります様々なご要望にワンストップでご対応できます。

行政書士がご希望の場所まで訪問、相談対応します。不明点、聞きたいことを対面で一気に解消できます。
 現在、沖縄、鹿児島、長崎、福岡、岡山、大阪、滋賀、岐阜、愛知、静岡、長野、群馬、栃木、福島、宮城、岩手など各地域のお客様からもご用命を頂き、「抜群のフットワーク」と、ご評価を頂いております。
 関係者の方にも十分なご説明を差し上げますので、安心・納得して手続き頂けます。
 以上の様な内容まで検討を頂くと、トータルのコストもご利用頂き易い内容になっております。