1.経営者の人的な欠格要件はありません。
外国人でも届出が可能です。
2.店舗の立地には禁止区域があります。(以下、東京都の例)
第1種、第2種低層住居専用地域
第1種、第2種中高層住居専用地域
第1種、第2種住居地域
準住居地域
※大まかには区役所のWeb等で確認ができます。
例)杉並区都市計画利用図
3.営業時間の制限は基本的にありません。
但し、既得権で住宅地域での営業をする場合、午前0時から日の出までは禁止。
4.店舗、施設の基準
・店舗の客室床面積は9.5平方メートル以上(客室が1室の場合は除く)
・客室床面積からは、レジ、調理室など客室と仕切られた部分は除きます。
・高さ1m以上の衝立など見通しを妨げる設備がないこと。
・照度が20ルクス以下にならないこと。
20ルクスとは、10m先の顔が識別できる程度、と言われます。
・その他設備や、騒音・振動に制限があります。
5.深夜遊興の禁止
深夜のカラオケ大会、ゲーム大会、生バンド、興行関係は禁止です。
6.接待行為の禁止
客側に座り続けて接待する等、風営法で規制されるサービスは禁止されています。
「深夜における酒類提供飲食店営業」開始届 申請書の一例
1 深夜における~営業開始届出書
2 営業の方法を記した書面
3 営業所からの地域略図
4 営業所平面図
5 求積図
6 音響・照明設備配置図
7 会社定款写し (個人は不要)
8 現在事項証明書 (個人は不要)
9 住民票(本籍地記載)※
10 飲食店営業許可書の写し
11 建物の使用承諾書
12 賃貸借契約書の写し
13 メニューの写し