深夜における酒類提供飲食店営業の要件 | 東京都千代田区 水道橋 行政書士

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深夜における酒類提供飲食店営業サポートサービス

深夜に酒類を中心としたメニューの飲食店開業を検討されている方へ

a0001_000621.jpg深夜(午前0時から日の出まで)に、酒類の提供を中心とした飲食店を営業するには、所轄の公安委員会への届け出が必要です。
この場合、まず営業が可能な地域かどうかの確認が必要です。また店舗の構造や設備にも基準が設けられています。 
上記の基準を満たしているかどうか、所轄の警察署への確認、店舗の平面図を含めた申請書作成など、初めての開業される方は何かと煩雑な手続きが必要です。万が一手続きが遅滞すれば、機会損失、営業経費のロスも大変大きくなります。
 是非地元の行政書士のサポートを受けられることをお勧め致します。

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1.経営者の人的な欠格要件はありません。
   外国人でも届出が可能です。


2.店舗の立地には禁止区域があります。(以下、東京都の例)
   第1種、第2種低層住居専用地域
   第1種、第2種中高層住居専用地域
   第1種、第2種住居地域
   準住居地域
   ※大まかには区役所のWeb等で確認ができます。
    例)杉並区都市計画利用図


3.営業時間の制限は基本的にありません。
  但し、既得権で住宅地域での営業をする場合、午前0時から日の出までは禁止。


4.店舗、施設の基準
  ・店舗の客室床面積は9.5平方メートル以上(客室が1室の場合は除く)
  ・客室床面積からは、レジ、調理室など客室と仕切られた部分は除きます。
  ・高さ1m以上の衝立など見通しを妨げる設備がないこと。
  ・照度が20ルクス以下にならないこと。
    20ルクスとは、10m先の顔が識別できる程度、と言われます。
  ・その他設備や、騒音・振動に制限があります。


5.深夜遊興の禁止
  深夜のカラオケ大会、ゲーム大会、生バンド、興行関係は禁止です。


6.接待行為の禁止
  客側に座り続けて接待する等、風営法で規制されるサービスは禁止されています。


「深夜における酒類提供飲食店営業」開始届 申請書の一例

 1 深夜における~営業開始届出書     
 2 営業の方法を記した書面          
 3 営業所からの地域略図           
 4 営業所平面図                 
 5 求積図                     
 6 音響・照明設備配置図           
 7 会社定款写し          (個人は不要)
 8 現在事項証明書        (個人は不要)
 9 住民票(本籍地記載)※           
 10 飲食店営業許可書の写し
 11 建物の使用承諾書
 12 賃貸借契約書の写し
 13 メニューの写し        

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土、祝日も営業致しております。

営業時間 9:00~18:00