建設業許可の取得、変更手続サポートサービス
適法な営業のための変更手続き
いち早い許可の取得とビジネスのスタートをご支援

建設業許可、業種追加、更新手続きなど
決算変更届、役員等、専任技術者、営業所の所在地など   
      など、許可取得を当事務所がご支援いたします。
 Zoom等のビデオシステムによるお打合せにご対応致します。貴社へのご訪問も承ります。


 工事1件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事営業を行う場合には、建設業法の許可が必要となります。無許可での営業を続けた場合、最悪罰則が適用される場合があります。近年、社会的な要請により、元請会社から建設業許可の取得を求められるケースが増えております。
 当事務所ではスムーズな許可取得と、その後の適法な営業活動、また意外に見落としがちな変更手続きなどをトータルで、迅速にサポート致します。また、会社の設立と定款や役員の変更手続き、外国人を雇用される場合の在留資格の手続き等もご対応致します。どうぞお問い合わせください。                      行政書士 山西宏樹

建設業許可取得サポートサービス

当事務所の報酬¥165,000
(別途、法定手数料\90,000及び実費概算¥10,000)

新規に建設業許可(東京都知事一般)を取得する場合になります。まず許可取得の前提条件が整っているかどうかを確認させていただき、その後に正式に準備のスタートとなります。
お打ち合わせから、申請書類の作成、東京都建設業課への申請まで、すべてご対応いたします。御社へのご訪問、あるいはZoomによるお打ち合わせもご対応します。
役員や国家資格者等が必要になる証明書類の取得も代行いたします。

建設業許可更新サポートサービス

当事務所の報酬¥110,000
(別途、法定手数料\50,000及び実費概算\10,000)

建設業許可の有効期限は5年間となり、更新が必要です。更新の前提として、決算変更届や、役員や専任技術者などの変更届が完了している必要があります。
お打ち合わせから、申請書類の作成、東京都建設業課への申請まで、すべてご対応いたします。御社へのご訪問、あるいはZoomによるお打ち合わせもご対応します。
役員や国家資格者等が必要になる証明書類の取得も代行いたします。

建設業許可決算変更届サポートサービス

当事務所の報酬¥55,000
(別途、納税証明書の取得費用)

建設業許可業者は、事業年度終了後、4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。これがなされていない場合、5年に一回の建設業許可の更新ができません。御社の顧問税理士様と協力の上、建設業法用の財務諸表の作成や、納税証明書の取得等に迅速に対応させていただきます。
御社へのご訪問、あるいはZoomによるお打ち合わせもご対応します。
 

建設業許可変更届サポートサービス

当事務所の報酬¥55,000
(別途、証明書類の取得費用)

下記の様な事項に変更があった場合、速やかに変更届を提出する必要があります。
・代表者、役員、常勤役員(経営業務の管理責任者)や専任技術者の交代があった場合
・商号、営業所の所在地、電話番号、郵便番号に変更があった場合
・資本金、役員等、株主に変更があった場合
御社へのご訪問、あるいはZoomによるお打ち合わせもご対応します。

 

建設業許可取得の条件(概要)について

建設業許可取得のための条件についてご確認ください。(各条件を簡略化して記しております。)

常勤役員に一定の経験がある

例えば、建設業許可を有する他社で、

・5年以上経営業務の管理責任者(経管)であった者

・5年以上建設業を管理する執行役員であった者

・6年以上経営業務の管理責任者(経管)を補助する者であった

以上の何れかの者が常勤役員の中にいること、ほか

専任技術者がいること

例えば、

・許可を受けようとする建設業工事に関して国家資格者がいること

・許可を受けようとする建設業工事に関して10年以上の実務経験を有すること

・許可を受けようとする建設業工事に関して一定の学歴と実務経験を有すること

財産の条件を満たすこと

例えば、

・直前の決算書で自己資本が500万円以上であること

・500万円以上の残高証明書があること

適切な営業所があること

居住用のマンションの一室などでは許可が受けられない場合があります。

法令違反等が無いこと

役員が一定の刑罰に該当する場合、請負契約の締結や履行、工事内容等に問題や違反がある場合は許可が受けられません。

社会保険等へ加入していること

法人にあっては厚生年金、健康保険及び雇用保険の適用事業所となり、加入が必須となります。

当事務所へのお問い合わせについて

 建設業許可の取得、変更に関するお打ち合わせ、行政庁との窓口折衝、申請書類一式の作成、手続き完了までを、最短の期間で完了できるよう、トータルでサポートいたします。下記の例をご覧ください。関連する法人設立や定款変更についてもご相談ください。
 最短の場合、お問い合わせから2週間程度申請できます。なお、申請から新規許可の取得まで、概ね30日をご予定ください。

アポイント

TEL、メール等でお問い合わせください。
メールでのご回答は、曜日を問わず、7:00から21:00の間、2時間以内に差し上げております。
ご希望の場所まで訪問させて頂きます。Zoom等のビデオシステムでのお打合せも可能です。オンラインと郵送のみで、手続き完了も可能です。
当事務所までお越しいただける場合には、 JR水道橋駅東口より徒歩1分です。

お打ち合わせ

初回打ち合わせでは、
まず、どのような事業をご予定されているかお聞かせ下さい。
御予定されている建設業許可の種類(例:大工工事業、電気工事業、内装仕上工事業、など)や、お客様や御社の取締役の方の建設業のご経歴、国家資格者の方がいらっしゃるかどうかなど、許可取得の諸条件について、確認させていただきます。
当事務所から、適切な許可の種類や、許可取得のための個別の審査条件など、様々な角度から事業にお役立ち出来るようご提案をさせて頂きます。

下記の準備をお願い致します。(お客様の状況により異なります。)

法人の登記簿、定款
・決算書1期分
・社会保険の領収書など
・法人役員全員のご略歴情報 
・国家資格者の資格者証のコピー

・当事務所への報酬、諸経費のお支払い

当事務所で手続き書類の作成、取得を行います。

・許可申請書の作成
・法人や個人の証明書類の取得代行

申請書類のご確認と押印、免許申請

・お客様にて申請書類の内容をご確認ください。
・押印をお願いいたします。
・当事務所にて所轄の行政庁(東京都建設業課など)へ許可申請を行います。

行政庁による審査、許可の通知

・申請日から概ね30日が審査期間となります。(東京都の場合)
・御社宛に許可通知書が郵送されて参ります。

許可取得後のフォローアップ

  • 決算変更届(事業年度終了後4カ月以内)

  • 業種の追加

  • 常勤役員(経営業務の管理責任者)、専任技術者に変更があった場合

  • 商号、営業所の所在地、電話番号、郵便番号に変更があった場合

  • 資本金、役員等、株主に変更があった場合   

  • ほか

 

当事務所をご利用頂くメリットは?

各専門家(士業)に幅広いネットワークをもっております。
当事務所の代表者は、士業団体事務局において10年弱にわたり勤務しておりました。
弁護士、税理士、司法書士、中小企業診断士など、多くの専門家のご支援のもと業務を行っております。
経営に関わります様々なご要望にワンストップでご対応できます。

行政書士がご希望の場所まで訪問、相談対応します。不明点、聞きたいことを対面で一気に解消できます。
 現在、沖縄、鹿児島、長崎、福岡、岡山、大阪、滋賀、岐阜、愛知、静岡、長野、群馬、栃木、福島、宮城、岩手など各地域のお客様からもご用命を頂き、「抜群のフットワーク」と、ご評価を頂いております。
 関係者の方にも十分なご説明を差し上げますので、安心・納得して手続き頂けます。
 以上の様な内容まで検討を頂くと、トータルのコストもご利用頂き易い内容になっております。