インターネットカフェ営業届出サービス| 東京都千代田区 水道橋 行政書士

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インターネットカフェ営業届出サービス

a0800_000575.jpg平成22年7月1日より新しい都条例が施行になり、
東京都でのインターネット端末利用営業(インターネットカフェなど)には届出が必要です。
新規に営業される場合には、
営業開始10日前までが届出の期限となります。
当事務所ではクイックかつリーズナブルに対応いたします。

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インターネットカフェの営業には届出が必要になりました。
犯罪予防などの観点から「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」が制定され、平成22年7月1日より施行となります。
これにより、新設、既設を問わずインターネットカフェ等を営業するには届出が必要になります。
これに違反した場合には、営業停止命令や、懲役、罰金等の罰則もあります。
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対象となる営業は?
個室、ブース等を設けて、その中でインターネットが利用できるパソコンを提供するサービスが対象になります。いわゆるインターネットカフェやマンガ喫茶がこれに該当します。
パソコン機器を提供せず、お客様の持ち込みであればこれには該当しません。
逆に、インターネットカフェでなくとも、レンタルオフィス等の個室で、パソコン機器とインターネット環境の提供をすれば、該当することになります。
なお、ホテル、旅館などは、条例で除外されました。
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届出の期限は?
営業開始の10日前までに管轄の警察署に届ける必要があります。
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複数の店舗を営業している場合は?
店舗ごとの届出が必要となります。
同一の警察署管内であっても同じです。
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当事務所へのお問い合わせ
TEL 03-6268-9189
FAX 050-3488-4632
メール 右のアイコンから
などで、ご連絡、お問い合わせください。
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必要書類のお手配
お客様へ必要書類をご郵送いたします。
ご記入、押印をお願いします。
あわせて
・定款、登記事項証明書(=法人営業の場合)
・住民票(=個人営業の場合)
・店舗の図面等(賃貸契約時のもので可)
をご用意ください。
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店舗を実測
日程をお打合せの上、店舗にお伺いいたします。
平面図作成の為、店内を確認させて頂きます。
記入済みの書類等をお預かりいたします。
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所轄警察署へ申請、完了
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アフターフォロー
ご希望に応じ、管理用の書式等をご案内いたします。
提携士業による経営上のご相談(税務、法務など)への対応も可能です。

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<費用について>

当事務所の報酬
32,400円(神田神保町など千代田区の場合)
37,800円(その他の地域の場合)
※多店舗を一括でご依頼いただいた場合には割引いたします。
※法人で、定款と登記事項証明書の内容が異なる場合には、定款の修正が必要です。当事務所で承ります。

すぐ知りたい、詳しく知りたい方へ
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土、祝日も営業致しております。

営業時間 9:00~18:00