解体工事業登録サポートサービス | 東京都千代田区 水道橋 行政書士

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解体工事業登録サポートサービス

a0007_001853.jpg解体工事業登録、更新のお手続き迅速に代行いたします。いち早い皆様の事業スタートをご支援いたします。
 建築物等の解体工事の実施には、解体工事業の登録(もしくは建設業許可)が必要です。 当事務所では、東京都のほか、各都道府県知事への登録申請をサポートさせて頂きます。

<POINT 1>
 「建設リサイクル法」により、「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する工事を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければなりません。
<POINT 2>
 登録は解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事の許可が必要です。東京都内と他県内で解体工事を行う場合、営業所の有無にかかわらず、東京都知事と他県知事の登録が必要になります。他の許認可、登録とはやや異なります。
<POINT 3>
 なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。
<POINT 4>
 登録には要件と技術管理者の選任が必要です。
 技術管理者は、①建築士、土木施工管理技士などの国家資格を有する者、一定の実務経験を有する者、③解体工事施工技士の有資格者、などが該当します。
 ■技術管理者の要件
   ①大学、高等学校等で土木工学科等を卒業し、一定年数の実務経験を有するもの
   ②建設機械施工技士、土木施工管理技士、建築施工管理技士、建築士などの資格を有する者
   ③大学、高等学校等で土木工学科等を卒業し、一定年数実務経験を有し、指定の講習を受講したもの、ほか
<POINT 5>
解体工事業の登録の有効期限は5年間です。更新手続きは、有効期限の2か月前から30日前までです。

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<費用について>
当事務所の報酬には、下記スケジュール概要に関する手続き一切を含みます。

東京都知事 新規申請
当事務所の報酬43,200円
法定費用45,000円
その他の費用 住民票、登記簿などの取得費用
宮城県県知事 新規申請(その他の都道府県)
当事務所の報酬54,000円
法定費用33,000円
その他の費用 住民票、登記簿などの取得費用
更新申請(5年毎)
当事務所の報酬43,200円
法定費用26,000円
その他の費用 住民票、登記簿などの取得費用
変更、廃業等の申請
当事務所の報酬32,400円
法定費用0円
その他の費用 住民票、登記簿などの取得費用

お問い合わせ
TEL、FAXメール等でお問い合わせください。
アポイントを調整の上、ご希望の場所へお伺いいたします。
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お打ち合わせ、ご依頼
ご要望や御社の概要を確認させていただきます。
解体工事業登録手続、費用概算等についてご説明いたします。
確認の上、当事務所へご依頼ください。
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申請書類作成
当事務所での書類作成を進めます。
御社でご準備頂く書類についてご説明いたします。
以下をご準備頂くこととなります。役員全員の略歴役員全員の住民票技術管理者の資格証コピー等法人の登記簿謄本
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当事務所で申請を行います。
新規申請の場合、1~2週間程度かかります。
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登録通知書
通知が事務所本店宛に届きます。
有効期限は5年間です。
営業所及び解体工事の現場ごとに「解体工事業者登録標」を掲げる義務があります。

すぐ知りたい、詳しく知りたい方へ
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土、祝日も営業致しております。

営業時間 9:00~18:00