- インターネットカフェの営業には届出が必要になりました。
- 犯罪予防などの観点から「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」が制定され、平成22年7月1日より施行となります。
- これにより、新設、既設を問わずインターネットカフェ等を営業するには届出が必要になります。
- これに違反した場合には、営業停止命令や、懲役、罰金等の罰則もあります。
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- 対象となる営業は?
- 個室、ブース等を設けて、その中でインターネットが利用できるパソコンを提供するサービスが対象になります。いわゆるインターネットカフェやマンガ喫茶がこれに該当します。
- パソコン機器を提供せず、お客様の持ち込みであればこれには該当しません。
- 逆に、インターネットカフェでなくとも、レンタルオフィス等の個室で、パソコン機器とインターネット環境の提供をすれば、該当することになります。
- なお、ホテル、旅館などは、条例で除外されました。
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- 届出の期限は?
- 営業開始の10日前までに管轄の警察署に届ける必要があります。
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- 複数の店舗を営業している場合は?
- 店舗ごとの届出が必要となります。
- 同一の警察署管内であっても同じです。
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- 当事務所へのお問い合わせ
- TEL 03-6268-9189
- FAX 050-3488-4632
- メール 右のアイコンから
- などで、ご連絡、お問い合わせください。
- 必要書類のお手配
- お客様へ必要書類をご郵送いたします。
- ご記入、押印をお願いします。
- あわせて
- ・定款、登記事項証明書(=法人営業の場合)
- ・住民票(=個人営業の場合)
- ・店舗の図面等(賃貸契約時のもので可)
- をご用意ください。
- 店舗を実測
- 日程をお打合せの上、店舗にお伺いいたします。
- 平面図作成の為、店内を確認させて頂きます。
- 記入済みの書類等をお預かりいたします。
- 所轄警察署へ申請、完了
- アフターフォロー
- ご希望に応じ、管理用の書式等をご案内いたします。
- 提携士業による経営上のご相談(税務、法務など)への対応も可能です。
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<費用について>
当事務所の報酬 |
・32,400円(神田神保町など千代田区の場合)
・37,800円(その他の地域の場合)
※多店舗を一括でご依頼いただいた場合には割引いたします。
※法人で、定款と登記事項証明書の内容が異なる場合には、定款の修正が必要です。当事務所で承ります。
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